(法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置)
第百三十三条の三
法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。