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保険業法施行規則 第百三十三条の四 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百三十三条の四
法
第百九十三条の二第一項
に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第193条の2
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保険業法施行規則 目次
第百三十三条の五(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) →