(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第二百十条の六の六 法第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。 e-Gov法令検索で第二百十条の六の六を開く ↗