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保険業法施行規則 第二百十条の六の六 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第二百十条の六の六

第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。

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