(書面による議決権行使の期限) 第三十一条の十五 法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第二号の行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の十五を開く ↗