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保険業法施行規則 第二百三十三条 (将来における金額が不確実な事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(将来における金額が不確実な事項)

第二百三十三条

第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。

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