(将来における金額が不確実な事項) 第二百三十三条 法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。 e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗