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保険業法施行規則 第一条の二の三の二 (低発生率保険)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(低発生率保険)

第一条の二の三の二

第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

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