(低発生率保険) 第一条の二の三の二 令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の二の三の二を開く ↗