(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第五十二条の十
法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。) - 二
地方債証券
- 三
政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条第一項において同じ。) - 四
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって営業保証金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
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