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保険業法施行規則 第百七十七条の二 (登記に関する事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登記に関する事項)

第百七十七条の二

次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

  1. 第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第四号第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項に規定する措置
  2. 第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第六号イ外国相互会社が行う電子公告

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