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保険業法施行規則 第十七条の四 (成立の日の貸借対照表)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第十七条の四

第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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