(成立の日の貸借対照表) 第十七条の四 法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗