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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
令和三年法律第八十号
法律
· 条文 73 件 ·
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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(認可)
第四条
(共済事業の種類)
第五条
(申請)
第六条
(認可審査基準)
第七条
(標識の掲示等)
第八条
(名義貸しの禁止)
第九条
(理事の資格等)
第十条
(事業の範囲)
第十一条
(資産運用の制限)
第十二条
(業務運営に関する措置)
第十三条
(特定関係者との間の取引等)
第十四条
(無限責任社員等となることの禁止)
第十五条
(苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十六条
(子会社保有の制限)
第十七条
(業務報告書)
第十八条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十九条
(区分経理等)
第二十条
(事業費等の償却)
第二十一条
(契約者割戻し)
第二十二条
(価格変動準備金)
第二十三条
(責任準備金)
第二十四条
(支払備金)
第二十五条
(共済事業の種類等の変更)
第二十六条
(共済規程に定めた事項の変更)
第二十七条
(定款の変更の認可)
第二十八条
(届出事項)
第二十九条
(報告又は資料の提出)
第三十条
(立入検査)
第三十一条
(健全性の基準)
第三十二条
(共済規程に定めた事項の変更命令)
第三十三条
(業務の停止等)
第三十四条
(認可の取消し等)
第三十五条
第三十六条
(認可取消団体に係る措置)
第三十七条
(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)
第三十八条
(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)
第三十九条
(業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の規定の準用)
第四十条
(受託団体の代理権等)
第四十一条
(解散の原因)
第四十二条
(解散等の認可)
第四十三条
(解散等の公告)
第四十四条
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)
第四十五条
(合併の認可)
第四十六条
(みなし認可)
第四十七条
(合併に係る保険業法の規定の準用等)
第四十八条
(行政庁による清算人の選任及び解任)
第四十九条
(行政庁の選任する清算人の報酬)
第五十条
(決算書類等の提出)
第五十一条
(解散後の共済契約の解除)
第五十二条
(債権申出期間中の弁済の許可)
第五十三条
(清算の監督命令)
第五十四条
(共済募集の制限)
第五十五条
(共済募集等に係る保険業法の規定の準用)
第五十六条
(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)
第五十七条
(認可等の条件)
第五十八条
(認可の失効)
第五十九条
(行政庁の告示)
第六十条
(共済契約の移転等に係る公告の期間)
第六十一条
(行政庁)
第六十二条
(厚生労働省令への委任)
第六十三条
(権限の委任)
第六十四条
(経過措置)
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条