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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十八条 (行政庁による清算人の選任及び解任)

令和三年法律第八十号法律
(行政庁による清算人の選任及び解任)

第四十八条

行政庁は、共済団体が第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第二百九条第一項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項から第四項までの規定は、共済団体については、適用しない。

3次に掲げる者は、清算をする共済団体の清算人となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者

4共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律、この法律」とする。

5行政庁は、第一項又は第七項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「清算共済団体」という。)を代表する清算人を定めることができる。

6清算人(行政庁が選任した者を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。

  1. 解散の事由(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算共済団体にあっては、その旨)及びその年月日
  2. 清算人の氏名及び住所

7行政庁は、共済団体の清算の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、行政庁は、清算人を選任することができる。

8共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「行政庁」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「清算人(行政庁が選任した者を除く。)」とする。

9一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項並びに第三百二十七条第一項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10第七項の規定により行政庁が清算人を解任する場合においては、行政庁は、清算共済団体の主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

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