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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十一条 (解散の原因)

令和三年法律第八十号法律
(解散の原因)

第四十一条

共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第三号から第六号までに」とする。

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