(解散後の共済契約の解除)
第五十一条
共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第二項若しくは第三項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。
2前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。
3前二項の場合においては、清算共済団体は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。