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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十条 (決算書類等の提出)

令和三年法律第八十号法律
(決算書類等の提出)

第五十条

清算共済団体の清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項第二百三十条第二項又は第二百四十条第三項の規定により社員総会又は評議員会においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、厚生労働省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を行政庁に提出しなければならない。

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