(行政庁の選任する清算人の報酬) 第四十九条 前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。2前項の報酬の額は、行政庁が定める。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗