(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)
第三十七条
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。