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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十条 (共済契約の移転等に係る公告の期間)

令和三年法律第八十号法律
(共済契約の移転等に係る公告の期間)

第六十条

共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。

  1. 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
  2. 次に掲げる公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告の開始後一月を経過する日
    1. 第三十七条第一項第三十九条又は第四十七条第一項及び第二項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百六十六条第一項の規定による公告
    2. 第四十三条の規定による公告

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