(行政庁の告示) 第五十九条 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。一第三十三条第一項又は第三十四条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。二第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消したとき。三前条の規定により第三条の認可がその効力を失ったとき。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗