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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第三十三条 (業務の停止等)

令和三年法律第八十号法律
(業務の停止等)

第三十三条

行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。

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