(共済規程に定めた事項の変更命令)
第三十二条
行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。