(健全性の基準)
第三十一条
行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
- 一
- 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。