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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第三十条 (立入検査)

令和三年法律第八十号法律
(立入検査)

第三十条

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、共済団体の子法人等若しくは当該共済団体から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該共済団体に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

4第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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