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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十三条 (清算の監督命令)

令和三年法律第八十号法律
(清算の監督命令)

第五十三条

行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

2第二十九条第一項並びに第三十条第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。

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