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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十四条 (共済募集の制限)

令和三年法律第八十号法律
(共済募集の制限)

第五十四条

共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は第二十八条第四号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る共済事業を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第二十八条第四号の届出を行って共済募集を行うことができる。

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