第六十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条第一項の申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。二第五十四条第一項の規定に違反して、共済募集を行ったとき。三第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。四第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百七条第一項の規定による共済募集の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗