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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五条 (申請)

令和三年法律第八十号法律
(申請)

第五条

第三条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額
  3. 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称
  4. 認可を受けようとする共済事業の種類
  5. 労働災害等防止事業の内容
  6. 共済事業及び労働災害等防止事業以外の事業を行うときは、その事業の内容
  7. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 共済規程

3前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4第二項第一号に掲げる書類(電磁的記録を含む。)には、事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。第七条第一項及び第二十七条において同じ。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。

5第二項第二号に掲げる書類には、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他事業の実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

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(検討)

政府は、第五十四条第一項及び第二項の規定により銀行等が行う共済募集の状況を踏まえ、共済契約者等の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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