(認可審査基準)
第六条
行政庁は、第三条の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。
- 一当該申請をした者(以下この条及び第十条第三項において「申請者」という。)が、一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。
- イ定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人
- ロ理事会を置かない一般社団法人
- ハ会計監査人を置かない一般社団法人又は一般財団法人
- ニ
- ホこの法律、保険業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
- ヘ
- ト保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
- イ
- 二申請者が、共済事業を的確に遂行するために必要な基準として厚生労働省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。
- 三申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
- 四申請者の行う労働災害等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること。
- 五他に行う事業が、共済事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。
- 六前条第二項第二号に掲げる書類に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
- ロ共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- ハ共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
- ニ共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
- ホ共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
- ヘその他厚生労働省令で定める基準
- イ
- 七申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の厚生労働省令で定める当該申請者の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
- 八申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして厚生労働省令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
- 九申請者が、その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この号において同じ。)について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該申請者の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、当該基準を公表していること。
- 十前各号に掲げるもののほか、共済契約者等の保護及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の効果的な防止のために必要な基準として厚生労働省令で定める基準