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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第三十五条

令和三年法律第八十号法律

第三十五条

行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。

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