(認可の取消し等) 第三十四条 行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条の認可を取り消すことができる。一第六条第一号イからハまで、ホ又はヘに該当することとなったとき。二第六条第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる基準に適合しなくなったとき。三不正の手段により第三条の認可を受けたとき。四法令、法令に基づく行政庁の処分又は第五条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。五当該認可に付された条件に違反したとき。六公益を害する行為をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗