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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十六条

令和三年法律第八十号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十三条第一項又は第三十四条(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  2. 第五十七条第一項の規定により第三条の規定による認可に付した条件に違反したとき。

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