第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一不正の手段により第三条の認可を受けたとき。二第八条の規定に違反して、他人に共済事業を行わせたとき。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗