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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十五条

令和三年法律第八十号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段により第三条の認可を受けたとき。
  2. 第八条の規定に違反して、他人に共済事業を行わせたとき。

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