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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十四条 (経過措置)

令和三年法律第八十号法律
(経過措置)

第六十四条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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