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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十三条 (権限の委任)

令和三年法律第八十号法律
(権限の委任)

第六十三条

この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。

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