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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十二条 (厚生労働省令への委任)

令和三年法律第八十号法律
(厚生労働省令への委任)

第六十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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