(厚生労働省令への委任) 第六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗