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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第六十一条 (行政庁)

令和三年法律第八十号法律
(行政庁)

第六十一条

この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。

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