(行政庁) 第六十一条 この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗