(共済事業の認可の拒否に関する経過措置)
附則当分の間、第六条第一号ニ、ホ並びにヘ(1)、(4)及び(5)の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる規定に該当する者とみなす。
- 一
平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人第六条第一号ニ
- 二
平成十七年改正法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人第六条第一号ホ
- 三
平成十七年改正法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(1)
- 四
認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)が、平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(4)
- 五
平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事で、その処分の日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(5)