(認可の失効) 第五十八条 共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。一第四条第一項の共済事業を廃止したとき。二解散したとき(設立又は合併(当該合併により共済団体を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。三共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。四当該認可を受けた日から六月以内に第四条第一項の共済事業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗