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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十七条 (認可等の条件)

令和三年法律第八十号法律
(認可等の条件)

第五十七条

行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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