第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第十六条の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者二第十九条第一項の規定に違反した者又は同条第二項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者三第五十七条第一項の規定により同項に規定する認可等(第三条の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗