第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第七条第一項の規定に違反した者二第七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗