第七十一条
共済団体の設立時理事、設立時監事、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一第九条第二項の規定に違反して、他の共済団体又は会社の常務に従事したとき。
- 二第十条第二項の規定に違反して、他の事業を行ったとき。
- 三第十四条の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
- 四
- 五
- 六第二十五条第一項の規定による認可を受けないで、同項に規定する事項の変更をしたとき。
- 七第二十五条第二項の規定による届出をしなかったとき。
- 八第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、同項に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
- 九第二十六条第二項の規定による届出をしなかったとき。
- 十第二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十一第三十二条の規定による命令に違反したとき。
- 十二
- 十三
- 十四第三十七条又は第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百六十六条第二項の規定に違反して、書類又は書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
- 十五第三十七条又は第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第二項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百六十六条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類若しくは書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
- 十六
- 十七
- 十八
- 十九第四十三条の規定による公告をすることを怠ったとき又は不正の公告をしたとき。
- 二十第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項又は第四項の規定に違反して、合併をしたとき。
- 二十一第五十条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。