(責任準備金)
第二十三条
共済団体は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
2前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
共済団体は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
2前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。