(支払備金)
第二十四条
共済団体は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。
2前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
共済団体は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。
2前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。