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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二条 (定義)

令和三年法律第八十号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小事業主」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主
  2. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主
  3. 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの
  4. 前三号に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの

2この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、前項第一号又は第二号に掲げる者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)をいう。

3この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害及び同項第三号に規定する通勤災害をいう。

4この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)のうち、労働災害に相当する災害をいう。

5この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害をいう。

6この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいう。

7この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。

  1. 共済契約者が中小事業主であること。
  2. 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。
  3. 共済期間が一年を超えないこと。

8この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(共済事業と実質的に同一のものである特定保険業を行う者に係る経過措置)
附則

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この項及び次条において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人が第三条の認可を受ける場合において、当該認可を行う行政庁が、厚生労働省令で定めるところにより、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同一のものであると認めるときは、当該一般社団法人又は一般財団法人の行う特定保険業に係る保険契約並びに当該保険契約に係る保険契約者、被保険者及び保険金額を受け取るべき者並びに当該特定保険業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定において読み替えて準用する保険業法第百十五条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、同法第百十六条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び同法第百十七条第一項の規定により積み立てられた支払備金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認可の日において、それぞれ当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受けて行う共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約の共済契約者、被共済者及び共済金額を受け取るべき者並びに当該共済事業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、第二十二条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、第二十三条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び第二十四条第一項の規定により積み立てられた支払備金となるものとする。この場合において、当該一般社団法人又は一般財団法人は、当該認可の日に当該特定保険業を廃止したものとみなす。

2第二十条の規定は、前項の規定の適用を受ける一般社団法人又は一般財団法人については、適用しない。

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