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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第一条 (目的)

令和三年法律第八十号法律
(目的)

第一条

この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 目次 第二条(定義) →