(共済事業の種類)
第四条
前条の規定により同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。
2前項の共済事業を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。
前条の規定により同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。
2前項の共済事業を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。