(価格変動準備金)
第二十二条
共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。