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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十一条 (契約者割戻し)

令和三年法律第八十号法律
(契約者割戻し)

第二十一条

共済団体は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。次項において同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。

2契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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