(合併に係る保険業法の規定の準用等)
第四十七条
保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。
4第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。