(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十八条
共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所(専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、共済団体の事務所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4前三項に定めるもののほか、第一項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5共済団体は、第一項に規定する事項のほか、利用者が当該共済団体の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。